ファクタリングの仕訳方法を徹底解説!非課税となる理由も大公開

ファクタリング 仕訳

ファクタリングを利用した場合の会計処理はどうなる?

上記のように、ファクタリング利用時の仕訳方法についてお悩みでしょう。

ファクタリングを利用した場合、通常の売掛債権発生時の仕訳方法とは異なる方法で計上する必要があります。

今回は、ファクタリング取引方法に応じた仕訳方法について詳しく紹介していきましょう。

1:3社間ファクタリングの仕訳方法

ファクタリングを利用した場合の仕訳方法が知りたい。

上記のように、はじめてのファクタリングで会計処理についてお困りですよね。

仕訳方法は、ファクタリングの取引方法によって異なります。

3社間ファクタリングを利用した場合の仕訳方法について、取引段階ごとに詳しく紹介していきましょう。

  1. 売掛金発生時の仕訳方法
  2. ファクタリング契約時の仕訳方法
  3. 買取代金入金時の仕訳方法

3社間ファクタリングを利用した場合は、上記の取引段階ごとに仕訳方法が変化します。取引段階ごとに、仕訳方法について紹介していきましょう。

1-1:売掛金発生時の仕訳方法

取引先との取引で売掛金が発生した際の仕訳方法について紹介します。

〇月〇日までに、売掛金を支払ってくださいと請求書を発行したタイミングで下記の通りに仕訳ましょう。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 1,000万円 売上金 1,000万円

売掛金が現金として入金されていなくても、売上として計上する必要があります。

ここまでは、通常の売掛金発生時と同じ仕訳方法です。

1-2:ファクタリング契約時の仕訳方法

売掛金発生後、ファクタリング会社と契約した際の仕訳方法について紹介します。

借方 金額 貸方 金額
未収入金 1,000万円 売上金 1,000万円

3社間ファクタリングでは、売掛先から債権譲渡の承諾が必要です。

ファクタリング会社と契約をし債権譲渡を行った後、ファクタリング業者から買取代金が入金されるまでタイムラグが生じます。

その際、上記のように「未収入金」として計上するのです。未収入金は資産売却後、その代金を後から回収するという意味の勘定科目になります。

1-3:買取代金入金時の仕訳方法

ファクタリング会社から買取代金が入金された際の仕訳方法について紹介します。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 995万円 未収入金 1,000万円
売上債権売却損 5万円

ファクタリング業者へ支払った手数料は、売上債権売却損として計上しましょう。

普通預金・売上債権売却損の合計が、譲渡した売掛債権金額の合計となります。

2:2社間ファクタリングの仕訳方法

2社間ファクタリングを利用した場合の仕訳方法について知りたい!

2社間ファクタリングは、売掛先への通知・承諾が不要です。そのためスピーディーに契約をすることができ、最短即日で現金を手に入れることができます。

そのため、3社間ファクタリング利用時よりも仕訳方法が簡略化するのです。

2社間ファクタリングは、2つの取引状況別に仕訳を行います。

  1. 売掛金発生時の仕訳方法
  2. ファクタリング契約と入金時の仕訳方法

上記2つの状況別に、仕訳方法について紹介していきましょう。

2-1:売掛金発生時の仕訳方法

売掛先との取引で売掛金が発生した際の仕訳方法を紹介します。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 1,000万円 売上金 1,000万円

売掛先へ請求書を発行した段階で、上記のように計上しましょう。

ここまでは通常の売掛金発生時の仕訳方法と同じです。

2-2:ファクタリング契約と入金時の仕訳方法

ファクタリング契約と入金時の仕訳方法について紹介します。

2社間ファクタリングは、最短即日で現金を手に入れることが可能です。ファクタリング会社との契約後、入金までタイムラグが発生することは無い可能性が高いと言えます。

そのため、3社間ファクタリングで未収入金として計上した過程を省くことが可能です。

借方 金額 貸方 金額
普通預金 995万円 売掛金 1,000万円
売上債権売却損 5万円

会計処理の面で2社間ファクタリングは面倒を省くことができます。

3:必見!ファクタリングの消費税は非課税

ファクタリングを利用した場合も消費税がかかるのか?

また、ファクタリング業者に支払う手数料についても消費税がかかるのか気になりますよね。

結論からお伝えすると、ファクタリングを利用時の消費税は「非課税」です。

なぜ非課税に該当するのか、詳しく紹介していきます。

3-1:ファクタリングが非課税である理由

ファクタリング利用時に発生する、売掛債権の買取代金・手数料は非課税です。

ファクタリング利用時の消費税は「非課税となる取引」に該当します。

(1) 土地の譲渡及び貸付け
(2) 有価証券等の譲渡
(3) 支払手段の譲渡
(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
(10) 介護保険サービスの提供
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
(12) 助産
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(15) 学校教育
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け

引用:NO.6201 非課税となる取引|国税庁

ファクタリングは非課税となる取引の中の「有価証券等の譲渡」に該当します。

そのため、ファクタリング取引の売上や手数料は非課税なのです。

まとめ

ファクタリングの仕訳方法について紹介してきました。

ファクタリング契約後、ファクタリング業者からの入金にタイムラグが発生する場合は「未収入金」として計上するようにしましょう。

また、ファクタリング業者へ支払った手数料は「売上債権売却損」として計上します。ぜひ参考にしてみてください。

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